障害者総合支援法での支給を受けた補聴器は、その修理費(本体修理、イヤモールド交換など)の支給を受けることが出来ます。修理を依頼した補聴器販売店による修理費見積書を市町村福祉課窓口に提出することで申請できます。※自費で購入された方は、対象外となります。
再交付申請の時期より前に聴力の変動などがありますと、交付された補聴器がお耳に合わなくなることがあります。 等級変更の手続き等により、より高出力の器種に変更できる場合があります。 医師の診断と判定が必要になります。
※ 申請には必要書類と手続きの順序が定められていますので、詳しくは店頭スタッフまでお問い合わせください。
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