銀座補聴器センター
補聴器レンタル受付中 補聴器選びのポイント 銀座補聴器センターにおまかせ!

補聴器について

補聴器を使いこなすコツ

身体障害者福祉法(平成18年10月より身体障害者自立支援法)

児童福祉法は18歳未満の児童を対象としており、補装具の給付は身体障害者手帳の交付を受けた児童に対して行われます。補装具給付の基準は、基本的に自立支援法法の場合と同様です。

身体障害者手帳の交付について

障害者自立支援法により補装具(補聴器)の交付を受ける場合は、身体障害者手帳を所持していることが前提となります。福祉窓口で受け取った指定の診断書用紙を身体障害者福祉法に規定する指定医師に作成してもらい、その診断書(意見書)と、写真(3cm×4cm)、印鑑を持参して居住地の市町村役場で申請してください。

「障害者総合支援法」による補聴器の支給

これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わります。
利用者負担についても定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります。
ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。(所得による軽減措置等がある場合もございます。)
支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
支給される補聴器は通常、箱形(ポケット形)もしくは耳かけ形です。
必ずしもご希望の補聴器が支給されるとは限りません。

耳鼻咽喉科での適合判定

指定の耳鼻科咽喉で適合判定を受けてください。
補聴器の給付は、適合判定で以下の基準を満たすと判定される場合に行われます。

1、両耳の平均聴力レベルが70dB以上の場合
2、方耳の平均聴力レベルが90dB以上、もう一方が50dB以上の場合
3、両耳による通常の会話での最良語音明瞭度が50%以下の場合

福祉事務所で給付の手続き

市町村の役場の福祉事務所で給付手続きを行います。
※補聴器の見積書は当店にご相談ください。

補装具費支給券・通知書の発行

手続きを済ませしばらくすると、ご自宅に補装具費支給券または、通知書が送られてきます。

補聴器の受け取り

補装具費支給券または通知書と印鑑(場合によっては自己負担金も)ご持参の上、当店で補聴器をお受け取りください。

「厚生年金保険法」による補聴器の給付

↑をクリックしていただくと廃止の理由…等が見られます。
申請方法など、詳しくは住居地の社会保険事務所、または当店までお気軽におたずねください。

給付の対象者
・厚生年金の被保険者
・厚生年金遺族年金の受給者
・厚生年金受給者
・障害厚生年金受給見込み者
・厚生年金の加入経験者
※現在制度が廃止されました。

再交付申請について

現在使用中の補聴器が前回の交付から5年経過し、修理の対象外となる場合に、新たに補聴器の申請が出来る制度です。
在住の市町村の福祉窓口で申請手続します。
決定後、補聴器のお渡しをいたします。

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