これまでの現物支給から、補装具費(購入費、修理費)の支給へと大きく変わります。
利用者負担についても定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります。
ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。(所得による軽減措置等がある場合もございます。)
支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市町村が行います。
支給される補聴器は通常、箱形(ポケット形)もしくは耳かけ形です。
必ずしもご希望の補聴器が支給されるとは限りません。
耳鼻咽喉科での適合判定
指定の耳鼻科咽喉で適合判定を受けてください。
補聴器の給付は、適合判定で以下の基準を満たすと判定される場合に行われます。
1、両耳の平均聴力レベルが70dB以上の場合
2、方耳の平均聴力レベルが90dB以上、もう一方が50dB以上の場合
3、両耳による通常の会話での最良語音明瞭度が50%以下の場合
福祉事務所で給付の手続き
市町村の役場の福祉事務所で給付手続きを行います。
※補聴器の見積書は当店にご相談ください。
補装具費支給券・通知書の発行
手続きを済ませしばらくすると、ご自宅に補装具費支給券または、通知書が送られてきます。
補聴器の受け取り
補装具費支給券または通知書と印鑑(場合によっては自己負担金も)ご持参の上、当店で補聴器をお受け取りください。
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